遺産分割協議 | 諏訪・茅野相続支援センター
相続人が確定し、遺産の概要が見えてきましたら、次はどのように分けるかですが、これは、相続において最もデリケートな問題です。
法定相続分通りに財産を分割するケースは極めて稀で、実際は話し合い=遺産分割協議によって分割するケースがほとんどだからです。当然、相続人それぞれに思惑がありますので円満にまとめるのはなかなか難しいものです。
そこで、基本的な分割方法をこれから見て行きましょう。
遺産分割の方法(詳しくはこちらをクリック)
遺産分割には、大きく3つの方法があります。
これは、法定相続の場合であってもそうでなくても考えられる遺産分割のアプローチですので、是非ご参考にしてください。
遺産分割協議書とは(詳しくはこちらをクリック)
遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を個々の財産に分けるための協議を指します。分割協議がまとまれば、相続人全員のものであった遺産が相続人ひとりひとりの個人所有物になります。
遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書です。
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