中小企業役員が亡くなった時の相続税申告
当案件の節税効果
実際の節税効果
・通常の相続税 5,080万円
・配偶者の税額軽減などによる節税 3,289万円 → 節税効果 1,791万円!
・配偶者が株式を売却することにより特例を活用
特例活用前 3,700万円 → 特例活用後 1,710万円 → 節税効果 1,990万円!
合計 3,781万円の節税に成功!
相続税申告時の状況について
財産状況
・不動産 1,800万円
・株式 12,000万円
・預貯金 13,000万円
・その他 3,200万円
合計 30,000万円
家族構成
被相続人
・父(死亡)
相続人
・母
・子供3人 合計4人
ご相談内容
相続財産に非上場株式がありますが、どうしたらいいのでしょうか?
被相続人の財産に、非上場株式があり、相続人は売却することを決めていました。
相続税評価は12,000万円、売買9,000万円でした。中小企業の役員を退職し、退職時に会社の株をそのまま持って退職しました。
亡くなった時に、会社の株の相続について話になりましたが、相続人にとっては不要だったので、売却したかったが、その方法や金額がわからないということで相談を頂きました。
ご提案内容
非上場株式は、会社に購入してもらうことで節税
非上場株式を、相続税の評価基準でどの程度になるかを試算した後、税理士と相続人同席の上でその株を発行した会社の代表者に売却の相談をしたところ、評価よりも低い金額で買い取ることを伝えられました。
そこで、低い金額で買取してもらう代わりに代表者個人での買取ではなく、会社として株の購入をしていただく旨を税理士から伝えました。
実は、この「会社に株式を買ってもらう」というところがポイントになっており、「相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例」という特例があり、こちらを使うことで、本来50%掛かってしまうはずだった所得税・住民税を、20%まで削減することができ、税金を大幅に減らしつつ株式を現金化することに成功しました。
手取りで考えると、仮に相続税評価額の12,000万円で売却できたとしても相手が代表者個人の場合だと50%の税金がかかってしまうため、6,000万円の手取りになります。
今回のように売却金額が9,000万円になったとしても、税金が20%となるため、手取りでは7,200万円残ることになります。
そのため、今回の特例を活用した売却がもっとも有利ということで、双方合意することができました
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