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暦年贈与と連年贈与 | 諏訪・茅野相続支援センター

贈与税は相続税を補完する性格から相続税と比較して税率は高いですが、年110万円の基礎控除額等があることから、毎年少しずつ贈与をすることにより、贈与税と相続税を合わせた全体としての税負担が少なくなる場合があります。

例えば、子供3人、20年にわたって少しずつ贈与をしたとすると、110万円×20年×3人=6,600万円の財産財産を税金をかけずに移転することができます。

ただし、税務署から「連年贈与」として認定されてしまう場合がありますので、このような贈与を行う場合には注意が必要です
税務署に「連年贈与」と認定されてしまうような贈与をしてしまうと、一時に多額の贈与税が課されてしまいます。
「連年贈与」とは、例えば毎年110万円ずつ20年にわたって贈与した場合に、最初から2,200万円(110万円×20年)の贈与をする意図があったものとみなされ、贈与の初年度に2,200万円全額に課税されてしまうものです。
2,200万円を贈与した場合の贈与税は820万円となります。

贈与税は税率が高いので「連年贈与」と認定された場合は多額の税金が課されてしまいます

お子様などに少しずつ贈与をしてあげたいというお気持ちがあるのに、「連年贈与」と認定されてしまい、多額の税金が課されてしまっては大変です。
「連年贈与」と認定されないためには、

・贈与契約書を贈与の都度作成する。
・受贈者本人の預金口座への振込み・110万円を超える贈与をして贈与税申告をする等、記録を残す。
・毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等、単発の贈与であることを強調する。

といったことに注意する必要があります。

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