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贈与税 | 諏訪・茅野相続支援センター

贈与税とは、個人から現金や不動産など価値のあるものをもらったときにかかる税金です。
また、実際の価値よりも著しく低額で財産を譲り受けたり債務を免除してもらったりしたときにも贈与税はかかります。

 

 

 

贈与税の課税対象となるものは?

個人から年間110万円を超える財産をもらったときには贈与税がかかります
年間110万円までは基礎控除額として税金はかかりません。
ただし、毎年110万円ずつ譲渡し続ける行為は、相続税を回避している行動とみなされ、税金を課されるケースもあります。

また、贈与税は贈与によって譲り受けたすべての財産にかかります。
ここでいう財産には、現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、借地権、貸付金、営業権、各種会員権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてが含まれます。

中には贈与でも非課税とされるものがあります。
たとえば、扶養義務者からもらう生活費や教育費、その他香典、歳暮、お見舞いなど社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりません。

 

贈与税の計算方法

贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率を掛け、さらに控除額を差し引いた額が納税額です。

式に表すと以下のようになります。

贈与税額=(贈与財産の合計額-110万円)×税率-控除額

例えば、父より不動産(評価額600万円)、義母より現金200万円をもらった場合

(600万円+200万円-110万円)×40%-125万円=151万円(贈与税額)

151万円が贈与税として納付義務のある税額になります。
※相続時精算課税制度を選択された場合は、贈与税が課税されないこともあります。
>>詳しくはこちらから

 

贈与税の速算表

以下に贈与税の税額の目安がわかる速算表を掲載しますので、ご参考ください。
税額の求め方=基礎控除後の課税価格×税率-控除額

 基礎控除後の課税価格 税率  控除額
 200万円以下 10%  
 300万円以下 15%  10万円
 400万円以下 20%  25万円
 600万円以下 30%  65万円
 1,000万円以下 40%  125万円
 1,000万円超 50%  225万円


※贈与税は相続税に比べて課税額が高くなる傾向にあります。
 『贈与と相続どちらが得か?』 >>詳しくはこちらから

相続税として納税した方が良いか?贈与をした方が良いのかは、難しい判断となります
贈与税、生前贈与のことでわからないことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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