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遺産分割の方法 | 諏訪・茅野相続支援センター

遺産分割には、大きく3つの方法があります。

これは、法定相続の場合であってもそうでなくても考えられる遺産分割のアプローチですので、是非ご参考にしてください。

 

 

 

 

現物分割

現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。

遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。
例えば親の住んでいた長野県の土地・建物は、長男が相続する。
親の所有していた東京の土地・建物は次男が相続する。
預貯金は、長女が相続するといった具合に分ける方法です。

つまりは、遺産そのものを現物で分ける方法です。

この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などがそれを補完する形になると思います。

代償分割

特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割です。

これは、事例をもとにお伝えさせていただいた方が分かりやすいと思います。

例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に代償金(3,000万円)を支払う」といった具合です。

上記などは、親の会社を引き継がない次男にまで会社に関連する財産を分割してしまうと、会社の事業運営に支障をきたしかねません。
親の会社をスムーズに承継するためにも、上記のような方法を取る事も現実的には多く見受けられます。

※諏訪・茅野相続支援センターでは、こうした重要な遺産分割案件に取り組んでおります。

換価分割

換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。

現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。

こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用譲渡所得税などを考慮する必要があります。

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