その他の主な財産 | 諏訪・茅野相続支援センター
相続財産として主な財産となります、不動産や金融資産以外にも対象となる財産があります。
相続税を正確に計算するためにも必ず押さえていただきたい内容です。
以下にご紹介させていただきます。
1.動産
・車
・家具
・貴金属
・宝石
・骨董品
など
2.権利関係財産
・電話加入権
・ゴルフ会員権
・著作権
・特許権
・漁業権
など
以上の財産も相続財産の対象になります。
これらの金額によって相続税額も変化してきますので、必ず確認するようにしてください。
相続財産の判定においてご不明点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
専門の税理士が丁寧にアドバイスいたします。


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