相続税申告をしていない方へ | 諏訪・茅野相続支援センター
もし親族の誰かが亡くなってしまった場合、相続税の申告が必要になる場合があります。
では、相続税の申告をしなければならないにも関わらず、その申告をしていなかった(無申告だった)場合にはどうようなペナルティを受けるかご存知でしょうか?
ここでは、無申告だった場合に受けるペナルティとそうなった場合の対処方法について説明いたします。
相続税の無申告とは?
追加で支払わなければいけない税金は以下のようなものがあります。
無申告加算税
1. 期限までに申告せず、税務署の税務調査により期限後に申告をした場合は、通常の納税額に対して 15~20%の税率が課税されます
2. 期限までに申告せず、期限後に税務署の調査前に自主的に申告した場合は、納税額に対して5%の税率が課税されます。
過少申告加算税
1. 期限までに相続税の申告書を提出し、その申告書の税額が少なかった場合、自主的にする修正申告した場合は、通常の相続税のみで加算税はかかりません。
2. 期限までに相続税の申告書を提出し、その申告書の税額が少なかった場合、税務署から指摘をされて修正申告した場合は、納税額に対して10%の税率が課税されます。
3. 申告したときの税額と50万円で、どちらか大きい金額でその金額を超える部分については15%の税率が課されます。
重加算税
重加算税とは、相続税を減らすために相続財産を隠すことや仮装をした場合に、増加の本税に対し35~40% の税率で課される税金のことです。
1. 相続税の申告書を提出した場合で、相続財産を隠したり、事実を仮装していた場合:35%
2. 相続税の申告書を提出せずに、相続財産を隠したり、事実を仮装していた場合:40%
延滞税
1. 納付期限の翌日から2ヶ月を経過するまでに納付した場合は、原則として年7.3%ただし、前年の11月30日の公定歩合 +4%のほうが低い場合は、その割合
・ 平成22年1月1日から平成23年12月31日までの期間は、年4.3%
・ 平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間は、年4.5%
・ 平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間は、年4.7%
・ 平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間は、年4.4%
・ 平成14年1月1日から平成18年12月31日までの期間は、年4.1%
2. 2ヶ月を経過した後の期間は、年14.6%
無申告に時効はあるのか
相続が発生後、5年または7年、相続税を税務署から請求されることなく支払わなければ、相続税の納税義務が消滅します。つまり、相続発生後5年~7年で時効となります。時効となれば、申告も、納税もしなくてよいのです。
※善意の相続人は、5年で時効、悪意の相続人は、7年で時効となります。
しかし、相続税の申告を無申告のままで時効を迎える方は実際にはほとんどいないといってよいでしょう。
税務署な金融機関のお金の動きや不動産情報を把握しています。そのため、申告が必要な方が申告していなければ、普通は税務署に見つかってしまうため、時効を迎える方はほとんどいないでしょう。
つまり、時効の制度自体は存在しますが、無申告のまま実際に時効を迎えることはありません。
まとめ
繰り返しになりますが、相続税を無申告の方は、時効になる可能性は非常に低いです。
そのため、相続税の申告が必要にも関わらず申告をしていないのであれば、期限後であっても少しでも早く申告することをオススメします。
相続サポートセンターでは、相続税の申告をしていなかった(無申告だった)方からの相談も受け付けております。初回の相談は無料で受け付けておりますので、まずはお電話でご相談下さい。
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