相続のお尋ねが届いた方 | 諏訪・茅野相続支援センター
相続が開始して数ヵ月後に税務署から突然の手紙が届くことがあります。
その書面に「相続についてのお尋ね」と記載されている場合は、注意が必要です。
「うちには相続税がかかるほど財産なんて無かった」と高を括っていると、のちのち高額な納税が発生する可能性があるからです。
●そもそも、どうしてこのような書類がきたのでしょうか?
●また、税務署は親族が亡くなったことをどうして知っているのでしょうか?
実は、税務署は亡くなった方(被相続人)とその親族に関する情報を比較的容易に調べることができるのです。
つまり、被相続人の職業情報や所有不動産などを簡易調査することで、税務署は相続財産をおおまかに把握していると考えられます。
「相続についてのお尋ね」が全ての相続人に送付されていないことを考えれば、この書面が送られてきた方は相続税が発生する可能性があるものとみて、専門家による財産調査を行うことをおすすめします。
実際、「うちには相続税がかかるほど財産なんて無かった」と高を括っていて、のちのち相続税だけでなく無申告加算税・延滞税までをも支払わなければならなかったという方は大勢いらっしゃいます。
「お尋ね」を無視するリスク!
被相続人の財産状況を正確に把握して本当に相続税が発生しなければ問題ありませんが、安易に判断して「相続についてのお尋ね」を放置しておくと、下記のリスクが伴います。
①相続税の決定
「決定」とは、申告義務があるにも関わらず、それを怠っていた場合に、税務署が独自に調査して納税額を決定することを言います。
「決定」が行われた場合は各種優遇規定が適用できない場合が多く、想像以上に高額な相続税を納めなければならなくなる場合があります。
②延滞税などの税金
相続税の申告期限は相続発生日から10ヶ月以内と定められていますが、この期限を過ぎてしまった場合は「無申告加算税」「延滞税」などのペナルティが課せられます。
また、無申告が故意であると見なされた場合は、最も重いペナルティである「重加算税」が課せられます。
以上のような無用なリスクを避けるためにも、税務署から「相続についてのお尋ね」が届いたら、まずは税理士に相談してみましょう。
相続についてのお尋ね書の対応サポート
相続についてのお尋ね書の作成に当たっては、専門の税理士の意見が求められます。
ご自身で直接税務署に行かれる方もいらっしゃるのですが、「専門の税理士に一度ご相談してからきてください」と断られてしまうケースが多くなっています。
当事務所では、申告期限間近の急なお尋ね書の作成にも対応しており、作成をサポートしています。
お尋ね書の対応サポート費用:10万円~(財産額によって変動します。)
相続についてのお尋ね書が届いた方は、一度ご相談ください。
初回無料でご相談をお受けしております。
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