子供・孫名義の財産のある方 | 諏訪・茅野相続支援センター
このような方はいらっしゃいませか?
・被相続人が相続人(子供・孫名義)名義で貯金をしていた
・不動産の名義は、子供・孫になっているが、実際に資金を出したのは相続人である
・被相続人が専業主婦の妻のために、給与の一部を妻名義で預金していた
名義預金とは
相続において、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子供・孫の名義で、財産を残しているものを名義預金といいます。
相続税の税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、この名義預金です。さらに、相続税の申告漏れを指摘される点も、この名義預金であるケースが多数あります。
申告漏れとなると、相続税の追徴課税が行われるとともに、延滞税なども課税されることにもなるため注意が必要です。
「誰にも言ってないから、隠していれば大丈夫なのでは?」というご相談をよく頂きますが、税務署は、相続税の税務調査をするに当たり、金融機関に預金情報を開示させることができますので、誰にも言っていなかったとしても、自分を含む親族全員の預金の動きを見られてしまいます。
そのため、税務調査が入ったときには、名義預金か自分自身の預金であるかどうかは、ほぼ見極められてしまうのです。
まず、どういった場合に名義預金と捉えられるか、実際の事例から見ておきましょう。
実際に名義預金と判定されるケース
家族名義の預貯金が、名義だけのもので、実際の所有者は亡くなった方(被相続人)である判断されると、この預貯金は相続財産に含め、相続税申告の対象としなければなりません。
実際の相続税の税務調査では以下の3つがポイントで判断しています。
①被相続人と同じ印鑑を使っている場合
②通帳や印鑑を被相続人が保管している場合
③本当に贈与した事実があるのか
1)被相続人と同じ印鑑を使っている場合被相続人の預金口座と名義預金が疑われる預金口座が同じ印鑑を使っているときは、次のような点を指摘される可能性があります。
以上の点について明確にしておく必要があります。 2)通帳や印鑑を被相続人が保管している場合通帳や印鑑を被相続人が保管している際は、被相続人と同じ印鑑を使っている場合と同様、以下の点を指摘される可能性があります。 3)本当に贈与した事実があるのか名義預金ではなく、贈与した財産であるかについては、以下の点を指摘される可能性があります。 |
相続税の税務調査では、被相続人の預金口座から高額な出金があるときは、ほぼ間違いなく何のために出金されたものかを確認されます。
実際には生活費として出金されている場合もありますが、きちんと説明できないと相続財産として相続税申告の対象とされてしまいます。
特に税務署が考えるのは、名義預金ではないか?や、何らかの資産を購入するための資金に使われたものではないか?という点を指摘します。
・「どうしよう・・・
うちのアレって名義預金になるのかもしれない・・・!!」
・実は名義預金だが、相続財産に入れずに相続税申告を行ってしまった!
・名義預金があるが税務署から指摘されるかどうかを相談したい!
・相続税の申告漏れを指摘されたくないので、きちんと対策しておきたい!
そんな方も大丈夫です!!
当センターにご相談いただければ、きちんと対応、解決いたします!
以上のような点でお悩みの方は、ぜひ一度当センターにご相談ください。
最適な対策をご提案させていただきます。
無料相談会のご案内
諏訪・茅野相続支援センターでは、相続手続や相続税申告でお悩みの方に初回60分の無料相談を実施しております。
※ 相談日程はフリーコールにてご予約下さい。
※ 時間帯もご相談に応じますのでぜひご連絡だくさい。
※相続発生前の相続税対策のご相談については、ご相談料として10,000円を頂戴しておりますが、対策支援をさせていただいた場合にご依頼費用から割引させていただいておりますので実質無料となります。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております
(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)。
無料相談では、相続の専門家がお客さまのお話をしっかりとお聞かせいただき、お客さまの立場に立ったご提案をさせていただきます。
※無料相談の範囲について※
60分以内のご相談に関しては無料となりますが、60分を超えるご相談の場合や、調査などを必要とし、後日回答させていただく場合に関しましては、別途費用を頂戴する場合がございます。
あらかじめご了承ください。
ご相談の手順
1.まずはお電話下さい
担当の税理士のスケジュールを確認し、ご相談の日時を調整させていただきます
【電話受付】9:00~17:00(平日)
平日夜間や土日の面談をご希望の方は調整いたしますのでご相談下さい。
※ご相談は、相続人の方、または遺言書作成を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。
2.専門家による無料相談
およそ60分の無料相談では、相続の専門家がお客さまのお話をしっかりとお聞かせいただき、お客さまごとに最善のご提案をさせていただきます。
ご相談いただいた内容については、専門家としての見地からしっかりとお答えさせていただきます。
3.サポート内容と料金の説明
相続手続きや相続税申告について、お客さまのご要望に合った サポート内容と料金について前もって丁寧に説明をさせていただきます。
相続のことなら、お気軽にご相談下さい。
ご相談者からいただいた声
・とにかくしっかり話を聞いていただいてうれしいです。よそではあまり話を聞いてもらえなかったので・・・。(50代女性)
・無料なのにここまで親身に相談にのっていただいて感謝しています。(30代男性)
・事務所が開放的で明るいので気持ちよく話ができました。また個室だったので込み入った話も出来てよかったです。(30代女性)
・相続手続だけでなく、相続税が発生するかしないかまでその場でわかったので助かりました。(40代男性)
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